ビルケバイナー・テレマークスキーチーム会員規約

           改正 2023年6月18日 第5条 1項(遠隔地会員)削除、第14条 会費改訂、別表1 会費及び注記を変更
           改正 2017年6月25日 第4条 事務所・第5条 遠隔地会員制度 変更
           改正 2015年3月24日 第4条(所在)を変更
           改正 2014年6月22日 別表1 会費を変更
            改正 2004年6月27日 第15条 会計年度を変更、別表1 注記追加
           改正 2002年6月23日 遠隔地会員制度追加
           改正 1998年6月28日 会費別表1-1、1-2削除
           改正 1991年7月7日 家族会員制追加、会費別表化
 
  (名称)
第1条 本会は「ビルケバイナー・テレマークスキーチーム(Birkebeiner Telemark ski team)」と称する。
 (目的)
第2条 本会は会員相互の協力のもと、会員各自のテレマークスキー技術の向上を図ると共にテレマークスキーの普及をめざすことを目的とする。
 (事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、下記の事業を行なう。
    1. テレマークスキー技術講習会
    2. テレマークスキー・ツアー
    3. 技術資料の収集
    4. 用具の購入
    5. 用具の貸出
    6. その他本会の目的達成の為の必要な事業
 (所在)
第4条 本会は事務局及び連絡先を下記に置く
       代表者の住所(所在地)
 (会員)
第5条 本会の会員は本会の趣旨に賛同する個人会員、賛助会員とする。
    賛助会員には営業活動を許可する。
第6条 本会の会員は本会の所有する用具を使用する権利を有する。ただし使用に当っては事務局及び幹事の指示に従わなければならない。
第7条 本会への入会、退会は幹事会で決定する。入会、退会を希望する者は事務局まで文書で届け出ることとする。
 (役員)
第8条 本会には次の役員を置く。
     代表幹事1名、幹事若干名、会計監事1名
第9条
    1. 代表幹事及び会計監事は総会において会員中より互選する。
      ただし、会計監事は幹事を兼ねることはできない。
    2. 幹事は代表幹事がこれを委嘱する
    3. 代表幹事は会を統括し、幹事は代表幹事を補佐する。
第10条 役員の任期は1ヶ年とする。ただし、再選をさまたげない。
 (会議)
第11条 本会の会議は総会、ならびに幹事会とする。
 【総会】
    1. 総会は本会の最高決議機関である。
    2. 総会は会員で構成する。
    3. 総会の運営は幹事会がこれにあたる。
    4. 総会の付議する事項は次の通り、
     イ. 規約の変更
     ロ. 代表幹事及び会計監事の選出
     ハ. 年度一般運営方針の決定及び変更
     ニ. 年度運営予算の決定・前年度決算の承認
     ホ. 会員の制裁
     ヘ. その他
    5. 総会の議事は出席会員の過半数で決定するが、可否同数の場合は議長が決定する。ただし会計監事は年度運営予算の決定・前年度決算の承認については議決権を持たない。
       会員の制裁については、前項にかかわらず出席会員記名投票により2/3以上の賛成を必要とする。
    6. 総会は毎年1回定期に代表幹事が召集する。ただし、幹事会が必要と認めた時あるいは会員の1/3以上から要求があった場合は、代表幹事は臨時総会を召集しなければならない。
 【幹事会】
    1. 幹事会は総会に次ぐ決定機関である。
    2. 幹事会は代表幹事、幹事で構成する。
    3. 幹事会の運営は代表幹事がこれにあたる。
    4. 幹事会に付議する事項は次の通り、
     イ. 本会の活動実施計画の決定
     ロ. 入会・退会の決定
     ハ. 各種細則の変更、改廃の承認
     ニ. その他本会の活動に必要な企画、調査等の事項
    5. 幹事会の議事は出席幹事の過半数で決定するが、可否同数の場合は議長が決定する。
    6. 幹事会は代表幹事が必要と認めた時、または、幹事の1/3以上から要求があった場合代表幹事が召集する。
    7. 緊急、その他やむを得ない理由がある時は幹事会構成員に対し、代表幹事名による文書を発送し、意見ならびに可否を徴することにより幹事会の開催にかえる事ができる。
 (顧問)
第12条 本会に顧問を置くことができる。顧問は幹事会において委嘱する。
第13条 顧問は幹事会に出席して意見を述べることができる。
 (会費)
第14条 本会の年間会費は原則として前納とし、別表1に示すものとする。
 (会計)
第15条 本会の会計年度は7月1日より翌年6月30日までとする。
第16条 本会の経費は会費、寄付金、及びその他の収入をもってあてる。
 (賞罰)
第17条 本会の発展、活動ならびにテレマークスキーの普及に多大の貢献をしたものは幹事会の決定によって表彰する。
第18条 会員で規約に反した者、統制を乱した者あるいは本会の名誉を傷つけ損害を与えた者に対しては、総会の決定によって権利の停止、除名、その他適当と認める制裁を行なう。
 (用具)
第19条 本会の事業及び目的を達成するに必要な共同装備、用具は事務局が保管する。
 (その他)
第20条 事件は幹事会がその調査及び審査にあたるが、本人及び関係者の意見を聞くことを必要とする。
第21条 本規約に疑義を生じた時は幹事会で判定し総会の追認をもとめる。

別表1

金額
個人会員会費
3,000円
賛助会費
50,000円
入会金(個人会員)
1,000円
入会金(賛助会員)
30,000円

※1)その年度の2月1日以降に入会した場合は、個人会費は¥2,000とする。

 付 記 本規約は1989年1月31日より実施する。
 付 記2 本規約(1998年6月28日改定)は1998年7月1日より実施する。
 付 記3 本規約(2002年6月23日改定)は2002年7月1日より実施する。
 付 記4 本改訂規約(2004年6月27日)は2004年7月1日より実施する。
 付 記5 本改訂規約(2014年6月22日)は2014年7月1日より実施する。
 付 記6 本改訂規約(2017年6月25日)は2017年7月1日より実施する。
 付 記7 本改訂規約(2023年6月18日)は2023年7月1日より実施する。